遺贈や相続財産寄付で遺産が未来につながっていきます!
遺贈による寄付
「遺贈」とは、遺言によりご自分の財産の全額または一部を特定の人や団体に贈与することです。
その受取人としてよこはまチャイルドラインをご指定いただくことにより、尊いご遺志を、子ども支援の諸活動につなげさせていただきます。
相続による寄付
ご遺族の方が相続によって受け継いだ財産を、申告期限内によこはまチャイルドラインへご寄付いただいた場合、一部の場合を除き、ご寄付いただいた財産には相続税がかかりません。
相続税の申告期限は故人がお亡くなりになった日の翌日から10カ月以内です。申告期限内にお手続きを済ませ、よこはまチャイルドラインが発行する「領収証」を添付して申告してください。